古屋まさおとともに歩む 友雅会 ウェブサイト

入会のご案内

 

         

 「古屋まさおとともに歩む 友雅会」は、山梨県議会議員 古屋雅夫の理念や政治活動にご賛同いただき、 古屋雅夫の活動を支援する政治団体です。

 古屋雅夫の理念や政治活動にご賛同いただける方に後援会への入会をお願いいたします。
 また、お知り合いのご紹介もお願いしています。ご紹介いただいたお知り合いに県政報告会や集会などをご案内させていただきます。
 いただいた個人情報は「友雅会」の活動以外で使用することはありません。

         
 
 

「古屋雅夫後援会・友雅会」会則

第1条【名称、事務所】
この会は、「古屋まさおとともに歩む友雅会」と称し、主たる事務所を山梨市七日市場816-7にお置きます。
第2条【目的】
この会は、古屋雅夫を後援とすることにより県政の発展と明るく豊かな地域社会を創ること、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とします。
第3条【会員】
この会は、前条の目的に賛同したものを会員とします。
第4条【活動】
この会は、目的達成のための報告会や講演会の開催、各種資料の作成と配布、その他必要な活動を行います。
第5条【会議】
この会は次の会議を行います。
(1)総会 この会総会では活動方針、予算決定、役員選出、会則の改廃などを行います。
(2)役員 この会の役員は、この会の運営に必要な事項について審議し、特に緊急を要する事項については総会に代わることができます。

第6条【役員】
この会に次の役員を置き、役員構成とします、役員任期は2年とし、再任は妨げません。
会 長  1名
会長代理 1名
副会長  若干名
事務局長 1名
常任幹事 事若干名
事務局  若干名

会計幹事 若干名

第7条【顧問・相談役】
この会に顧問、相談役を置くことができます。
第8条【地域組織】
この会の活動を円滑にするため、地域組織(支部)を置くことができます。
第9条(経費)
この会の経費は、会費及び寄付金をもってあてることとします。
第10条【会計年度】
この会の会計年度(1月1日から12月31日まで)は、年1回決算します。
また、山梨県選挙管理委員会に届出します。
第11条【補則】
この会に定めない事項については、役員会において定めます。

 附則 この会は、平成21年3月10日から施行します。
         平成30年4月21日一部改正

 
 

後援会入会のお申し込み・お問い合わせ先

 後援会入会のお申し込み・お問い合わせは、お電話やFAX、下記の後援会入会のお申し込み・お問い合わせフォームなどでご連絡ください。担当者が応対いたします。
 
 
 

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